特定創業支援事業
特定創業支援事業とは、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、市町村が民間創業支援事業者(金融機関、商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の各種創業支援を実施する「創業支援事業計画」を策定し、それを国から認定を受けて創業者に向けて実施していくことで、創業の促進、地域活性化、雇用確保等を図るものです。(山梨県では、この法律に基づき、県内の全市町村が認定を受けています。)
創業者としては、各市町村が実施する認定特定創業支援事業による各種支援を受けることにより、次のようなメリットがあります。
※創業予定地における創業支援を受ける必要があります。創業予定地以外で創業支援を受けると利用できない場合がありますのでご注意ください。
会社設立時における登録免許税の軽減
下記のように登録免許税の軽減を図ることができます。
- 株式会社の場合:資本金の額0.7%⇒0.35%
※15万円に満たない場合は15万円⇒7.5万円 - 合同会社の場合:資本金の額0.7%⇒0.35%
※6万円に満たない場合は6万円⇒3万円 - 合資会社、合名会社の場合:1件につき6万円⇒3万円
創業関連信用保証枠の拡大
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
なお、既に創業している方についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します。
保証協会の早期申込みが可能
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用することが可能になります。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の申込み要件の緩和
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、自己資金の要件を満たすものとして利用することが可能になります。
創業補助金や各市町村の創業支援制度が利用可能
各市町村が実施する特定創業支援事業の支援を受けていることが条件となる創業補助金や支援制度が利用できるようになります。