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会社の基本事項の決定

主な基本事項の内容(定款への記載事項)

絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資すべき額又はその最低額
  • 発起人(出資者)

相対的記載事項(記載がなければその効力が認められない事項)

  • 役員(取締役、監査役等)
  • 現物出資
  • 公告の方法(官報以外の公告方法による場合)

任意的記載事項(定款で定める必要はないが任意に記載することのできる事項)

  • 事業年度

各基本事項について

項目 内容
商号                商号とは会社の名称のことです。
会社のイメージをとなる重要な項目です。商号は原則自由に決めることができますが、一定のルールや注意すべきことがあります。
 類似商号についてはこちら
 商号を決める際の注意点についてはこちら
目的 目的とは、会社が行う事業目的のことです。
会社は定款に記載された目的の範囲内の事業活動を行うことができ、定款に記載されていない目的を行うことはできません。目的の記載方法にも一定のルールがあり、注意すべきことがあります。
 目的調査についてはこちら
本店所在地 会社を設立するには、会社の住所である本店所在地をを決める必要があります。
注意点としては、許認可を取得する際の要件で、場所や事業所面積などの要件が設けられている場合があるので、その点も踏まえて決定する必要があります。
資本金 資本金とは、会社を運営していくための元手資金のことです。
資本金の額は、設立後の運転資金・融資の必要性・許認可の必要性・設立後の経営などを考慮した金額にする必要があります。また、対外的信用や節税面などの考慮も必要です。
発起人 資本金を決定したら、誰がいくら出資するのかを決めます。
1人でも複数でも、また自然人でも法人でもなることができます。出資割合によって、配当比率や議決権が変わってきますので、発起人が複数名いる場合は、その点も考えておく必要があります。
役員 取締役や監査役などの役員の数、任期、取締役会を設置するか否かなどを決定します。
現物出資 現物出資とは、金銭以外の財産(不動産、特許権、債権、株式等)を出資することをいいます。なお、この現物出資を行う場合、裁判所が選任する検査役による調査が必要となる場合があります。
公告の方法 株式会社は、決算の内容について公告を義務付けられています。
官報ではなく「日刊新聞紙に掲載する方法」や「電子公告」(自社のホームページ等)で公告を行いたい場合は定款によりその旨を定めておく必要があります。
事業年度 会社の事業年度を決めます。
事業年度は自由に設定することが可能で、会社の業種・業態に合わせて設定します。繁閑期や資金繰り、また資本金が1,000万円未満の会社は2事業年度が消費税の申告・納税義務がないので、期間等も考慮して決定する必要があります。

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