免許について
酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、販売場ごとに、その所在地の管轄税務署長の免許を受けることが必要となります。
この免許を「酒類販売業免許」といい、会社の本店が免許を受けている場合でも、支店が酒類販売業を開始する場合は、その支店の管轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。
免許を受けずに酒類を販売した場合は、法律により罰則等が設けられています。
※ なお、次の場合には免許は必要ありません。
- 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(製造免許を受けた酒類と同一の品目)
- 酒場、料理店、飲食店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する営業を行う場合
免許の区分
酒類販売業免許は酒類の販売先によって次の2つの区分に分類されます。
酒類小売業免許 | 一般消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)に酒類を販売するために必要な免許 |
酒類卸売業免許 | 酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するために必要な免許 |
また、「酒類小売業免許」は販売方法によって次のように分類されます。
一般酒類小売業免許 | 販売場において原則すべての品目の酒類を小売することができる免許 |
通信販売酒類小売業免許 | 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてカタログ送付やインターネット等の方法により一定の酒類を小売することができる免許 |
特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために酒類を小売することができる免許 |
一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許を受けるためには、「人的要件」、「場所的要件」、「経営基礎要件」、「需給調整要件」をクリアしていなければなりません。
人的要件
人的要件には、申請者が過去に酒類販売業免許の取り消し処分を受けていないこと等があります。
場所的要件
場所的要件には、申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと等があります。
経営基礎要件
経営基礎要件には、申請者が破産者で復権を得ていないことやその経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと等があります。
需給調整要件
需給調整要件には、免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと等があります