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会社とは

4つの会社形態

日本の現行法上、会社には以下の4つの形態があります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

それぞれの特徴

株式会社は、株式を発行してその所有者を株主(出資者)とし、議決権を有する株主がその会社を支配する形をとっています。また、株主は取締役等を選任し、選任した役員に業務執行を任せています。つまり、所有(株主)と経営(取締役等)が分離しているのが株式会社の大きな特徴です。

合同会社、合名会社、合資会社は持分会社と呼ばれ、社員(株式会社でいう株主)が出資し、かつ、原則として出資した社員が会社の業務執行を行います。つまり、所有と経営が一致していることになり、この点が株式会社と持分会社の大きな違いとなります。

有限責任と無限責任

設立する会社形態を選択する際に、まず理解しておくべきものとして「有限責任と無限責任」というものがあります。これは、読んで字のごとくですが、出資者における責任の限度の有無のことです。
つまり、出資金の範囲内で責任を取るのが「有限責任」、出資金を超え個人資産まで含めて責任を取るのが「無限責任」となります。

株式会社の株主及び合同会社の社員はすべて有限責任です。つまり、出資金を超えて責任を取ることはありません。(ただし、融資等において連帯保証した場合は、その保証した部分を限度に責任を取ることになります。)
合資会社は、有限責任と無限責任の社員で構成された会社です。また、合名会社は無限責任社員のみで構成された会社です。

選択されている会社形態

最も選択されている会社形態は、ご存じのとおり株式会社となります。その知名度から信用性があることや、前述の所有と経営が分離していることから、資金を集めやすくなり、事業拡大に向いている形態であるというのが主な要因です。

また、平成18年に施行された会社法により有限会社は廃止され、それに代わる会社形態として注目されているのが合同会社です。前述の所有と経営が原則一致していることにより、迅速な意思決定が可能となり、また、利益配分等を自由に設定することが可能です。(株式会社の場合は、株主平等の原則により所有している株式に応じて利益を配分します。)

株式会社と合同会社の比較

株式会社 合同会社
最低資本金額 1円 1円
出資者の責任 有限責任 有限責任
役員の数 1人以上 1人以上
役員の任期 最長10年 制限なし
定款認証 必要 不要
決算公告 必要 不要
登録免許税(最低額) 15万円 6万円

両者は共通する部分もありますが、合同会社の方が比較的自由度が高く、設立費用は低く抑えられます。しかし、まだまだ認知度がそこまで高くないため、信用性という点では株式会社に劣ります。
また、前述のとおり、将来的に事業拡大を視野にいれていく場合は、株式会社の方が向いています。

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