会社の設立までの流れ
起業の決意、設立する会社形態の決定
家族や周囲の意見も聞き、起業に対する意思を固めます。
また、株式会社か合同会社か等どのような会社形態を選択するのかを検討し、決定します。
会社の基本事項の決定
会社の基本事項として、商号は何にするか、事業目的はどうするか、どこを拠点に事業を展開するか等を決定していきます。
類似商号調査、事業の目的調査
決めた商号が既に使われていないか、使われているとしたらその会社はどのような業種の会社か、事業目的は適当か、許認可を取得する場合は事業目的をどのように記載すればよいか等に注意しながら、商号や目的の調査を行います。
法人印鑑の作成
会社を設立する際に必要となる、代表者印のほか、銀行印や社印等も作成しておくようにします。
定款の作成及び認証手続き
会社の基本事項をもとに、定款を作成し、公証人による認証手続きを行います。
資本金の払込み
定款に記載した出資金額を、実際に金融機関へ払い込みます。
その他手続き
定款の記載内容によって、必要な手続きと不要な手続きとがあります。
設立登記申請
手続きや書類の作成が完了したら、設立登記申請書及び添付書類等を登記所へ提出します。
設立後各種届出
設立後にも、税務署や県税事務所、労働基準監督署等への手続きがあります。
合同会社の場合は…
合同会社の設立手続きも株式会社と概ね同じような流れとなっています。
ただし、合同会社では株式会社で必要な公証人による定款認証が不要です。そのため、株式会社設立の際に必要となる定款認証の公証人手数料(約52,000円)が不要となります。しかし、だからといって、定款が不要になるわけではありませんのでご注意下さい。(登記申請の際の添付書類です。)
定款は、紙面で作成した場合は4万円の収入印紙を貼る必要があります。ただし、電子定款を作成した場合は収入印紙は不要になります。
当事務所では電子定款の作成のみも承っております。ぜひ、ご利用下さい。