事業目的とは
事業目的とは、会社が行う事業の内容のことです。会社は、目的の範囲外の事業を行うことができません。
事業目的には、開業時に考えている事業のほか、将来的に展開を考えている事業についても盛り込むようにすると良いでしょう。将来展開を考えている事業を定款へ記載し登記しておけば、その事業を開始する際、事業目的の変更などをする必要がなくなり、時間と費用を節約できます。
事業目的の基準
事業目的を決める際の基準として、以下の4つが参考になります。
適法性
法令に違反していないか、公序良俗に違反していないか
営利性
営利を追求したものになっているか(ボランティア活動等の非営利目的は不可)
明確性
誰が見ても分かるようになっているか
具体性
抽象的なものになっていないか、可能な限り具体的であるか
許認可や融資との関係
許認可や融資の申請を予定している場合は、事業目的にその業種の記載が必要です。
例えば、下記のようなものがあります
- 建築業許可の場合⇒建築一式工事業などの業種名
- 運送業許可の場合⇒一般貨物自動車運送事業など
- 古物商許可の場合⇒古物商・古物の売買業など
- 宅建業免許の場合⇒宅地建物取引業など
- 労働者派遣業許可の場合⇒労働者派遣事業など
具体的にどのような記載が必要かは、許認可を申請する官公庁へ確認が必要です。
融資を申請する場合においても、事業計画書の計画内容と事業目的が整合するようにしておかなくてはなりません。
事業目的登記可否調査
前述したような事柄を踏まえ、事業目的を決定したら、管轄の法務局にて事業目的の登記可否について事前に相談しておきます。この調査は必須ではありませんが、珍しい業種等においては行っておいたほうが良いでしょう。