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会社設立に必要なその他手続き

発起人による設立時役員等(設立時取締役や設立時監査役等)の選任

発起人は、株式の引き受けがなされた後に、取締役等(設立時取締役等)を選任します。(発起人からの選任によらない方法もあります。)

取締役は最低1人は必要で、設立しようとする会社が取締役会を設置する会社である場合は、3名以上の取締役を選任します。

また、設立しようとする会社が監査役を設置する会社である場合は、監査役も選任します。その他、設立しようとする会社の機関構成に応じて、会計参与(取締役と共同で貸借対照表などの計算書類を作成する者)や会計監査人(貸借対照表などの計算書類を監査する者)も選任することができます。

定款に設立時取締役等を記載しておけば、あらためて選任手続をする必要はありませんので、なるべく定款に記載するようにした方が良いでしょう。

選任された設立時取締役等の就任承諾

選任された設立時取締役等は、就任したら承諾した旨の書類(就任承諾書)を作成します。この書類は登記申請の際に必要となります。(ただし、省略できる場合もあります。)

発起人による本店所在場所の決定

定款で本店の所在地を最小行政区画(〇〇県〇〇市)までしか決定していない場合には、設立の所在場所(番地等)まで決定しなければなりません。

本店所在場所だけを決定する場合は、本店所在地決議書を作成します。(その他の決定事項がある場合は、発起人決議書)

設立後本店を移転する予定がない場合は、定款に番地等まで記載しておくことで、この手続きを省略できます。

設立時取締役等による調査

設立時発行株式の受入れ・払込みがなされているか等、会社設立手続きが法令に則ったものかどうかを調査します。

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