税務署
提出書類名 | 内容 | 提出期限 |
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法人設立届出書 | 税務署に課税対象の事業であること知らせるために提出します。事務所等の移転があった場合も、当該届出書を提出します。 | 設立の日後2ヶ月以内。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 国内において給与等の支払い事務を取り扱う事務所等を新たに開設した場合に提出します。 | 設立の日以後1ヶ月以内。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書) | 源泉徴収した所得税は、基本的にその徴収の日の属する月の翌月10日までに、毎月国に納付しなければなりません。しかし、給与の支給人員が10人未満の場合には、特例で半年分をまとめて納付する方法が認められています。この特例を受けようとする場合は当該申請書を提出します。 | |
所得税の青色申告申請書 | 青色申告の承認を受ける場合に提出します。 | 設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうち早い方。 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 商品等の棚卸資産の評価方法を会社で選択する場合は提出します。届出をしなかった場合には、最終仕入原価法が適用されます。 | 確定申告書の提出期限まで。 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 各資産における償却方法を会社で選択する場合は提出します。届出をしなかった場合は、法定償却方法による償却方法が適用されます。 | 確定申告書の提出期限まで。 | 消費税課税事業者選択届出書 | 資本金1,000万円未満の会社及び課税売上げが1,000万円以下の免税事業者が、消費税の課税事業者になる場合に提出します。 設立時に資本金1,000万円以上の会社は、設立初年度から課税されます。その場合、法人設立届出書の「(消費税法上の)新設法人」の欄に必要事項を記入することになります。 また、その年の課税売上げが1,000万円を超える会社も翌々年には課税事業者となります。(前々事業年度の課税売上げが1,000万円を超える場合に消費税が課される) なお、一旦消費税課税事業者選択届出を提出した場合、売上金の多少にかかわらず、その後2年間は消費税の課税事業者でいなければなりません。 |
選択しようとする課税期間の初日の前日まで。 新規開業した事業者等は、その開業した課税期間の末日までに提出すれば課税事業者を選択可能。 |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税課税事業者であって、簡易課税制度を選択する場合に提出します。届出後2年間は、継続適用しなければなりません。また、消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限りその効力は存続します。 課税売上高が5,000万円を超える会社は、当該制度の利用はできません。 |
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。 新設された法人または新たに開業した個人事業者はその課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から適用可能。 |
消費税課税期間特例選択・変更届出書 | 通常、1年に1回消費税の申告をすればよいのですが、消費税の申告を「3ヶ月ごとに1回(年計4回)」と、「1ヶ月ごとに1回年計12回」のいずれかに増やす場合に提出します。この手続を提出すると、取り消しを行わない限り、2年間は通常通り1年1回の申告に戻すことはできません。 | 課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする期間の初日の前日まで。 新設された法人または新たに開業した個人事業者は、事業を開始した日の属する課税期間末日まで。 |