HOME »
会社設立 » 会社設立後の各種手続き | 会社設立・創業融資サポート山梨
会社設立後の各種手続き
県税事務所
提出書類名 |
内容 |
提出期限 |
法人設立届出書 |
法人を設立した旨を報告するため提出します。 |
設立後速やかに提出。 |
市区町村役場
提出書類名 |
内容 |
提出期限 |
法人設立届出書 |
法人を設立した旨を報告するため提出します。 |
設立後速やかに提出。 |
労働基準監督署
提出書類名 |
内容 |
提出期限 |
適用事業報告書 |
労働保険の適用事業となった旨を報告するため提出します |
労働者を採用後遅滞なく。 |
労働保険保険関係成立届 |
労災保険は、通勤中や業務中に怪我や病気になった際、従業員や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。労働者を一人でも雇い入れた場合は、加入する義務があります。 |
労働者を雇った日から10日以内。 |
労働保険概算保険料申告書 |
労働保険の保険料は、概算で前払いすることになっています。そのため、労働保険の適用事業所となった場合は、当該申告書を提出し、保険料を納付します。 |
労働者を雇った日から50日以内。 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定) |
労働者を一人でも雇い入れた場合で、労働者に法定の労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使間で書面による協定を締結し、協定届を提出しなければなりません。 |
労働者に時間外労働・休日労働をさせるまで。 |
就業規則届 |
設立した会社にパートやアルバイトも含めて常時10人以上の従業員を雇用する場合には、使用者は就業規則を作成しなければならず、また、作成した就業規則を届出なければなりません。 |
作成・変更後遅滞なく。 |
公共職業安定所(ハローワーク)
提出書類名 |
内容 |
提出期限 |
雇用保険適用事業所設置届 |
労働者を一人でも雇い入れた場合には雇用保険に加入する必要があります。
雇用保険は、従業員が失業した場合に従業員の生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な給付を行う制度です。 |
雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内。 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
雇用保険の被保険者たる資格を取得するための届出です。 |
労働者を雇った日の翌月10日まで。 |
年金事務所
提出書類名 |
内容 |
提出期限 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
会社は社会保険に加入する義務があります。
健康保険は、被保険者とその家族が病気や怪我をした場合(仕事中と通勤途中を除く)に必要な医療費の補助を行う制度です。
厚生年金保険は、被保険者が高齢になり働けなくなったとき、体に障害が残ったとき、死亡したとき(遺族の所得保障)などに年金や一時金の支給を行う制度です。 |
会社設立の日から5日以内。 |
健康保険・厚生年金新規適用事業所現況書の届出書 |
適用事業所の詳細を報告するための書類で、新規適用届と同時に提出します。 |
設立の日から5日以内。(保険新規適用届と同時に提出) |
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書 |
口座振替をするための情報を伝えるための届出書です。 |
保険新規適用届と同時に提出。 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
健康保険・厚生年金保険の被保険者たる資格を取得するための届出書です。 |
社会保険の被保険者に該当する人を雇った日から5日以内。 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
社会保険加入者に配偶者や子などの被扶養者がいる場合は提出します。 |
その該当事実の発生から5日以内。 |
プロセス行政書士事務所
代表者 行政書士 末木邦生
〒400-0024 山梨県甲府市北口3-8-24
TEL:070-5542-6147 FAX:055-213-5002
MAIL:info@y-kigyo.com
営業時間 10:00~19:00 (土日祝休) MAILは24時間受付
事務所紹介・プロフィール