許可について
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場にて収集した廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とする者のことをいいます。
この他人が排出した産業廃棄物を、産業廃棄物処理施設(中間処理施設、最終処分場)まで運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得する必要があります。
許可の取得について
産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出する事業場が所在する自治体(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要になります。例えば、山梨で出た産業廃棄物を、東京の処理施設まで運ぶ場合は、山梨と東京の両方の許可が必要になります。
積替え保管について
積替え保管とは、収集した産業廃棄物を、産業廃棄物処理施設へ効率よく運搬するため、一時的に一か所に廃棄物を集め、そこである程度まとめてから運搬車両へ積替えし、処理施設へ運搬するという収集・運搬方法です。
産業廃棄物収集運搬事業者が「積替・保管施設」を設置する場合、産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可を取得する必要があります。
産業廃棄物の処理の責任
法律では、事業者の責務として「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」、また「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と規定しており、産業廃棄物の処理の責任は排出事業者にあります。
しかし、実際は排出事業者が産業廃棄物の処理施設を設置したり、収集運搬を行うには、それなりのコストもかかり困難であるため、産業廃棄物処理業者に委託するケースがほとんどです。