地域に密着した起業サポート!山梨の会社設立・創業融資ならプロセス行政書士事務所へお任せ下さい!初回相談無料!出張・休日・夜間対応OK!

HOME » 会社設立Q&A » 飲食店営業許可とは? | 会社設立・創業融資サポート山梨

飲食店営業許可とは?

飲食店・喫茶店営業とは

飲食店営業とは

飲食店営業とは、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業のことで、次の「喫茶店営業」に該当する営業を除くものをいいます。

喫茶店営業とは

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓子を客に飲食させる営業のことをいいます。

許可制度の必要性

飲食店や喫茶店は、お客さんに対して飲食物を提供するので、当然衛生的でなければなりません。

そこで、食品の安全性の確保を目的とした食品衛生法により、運営責任者や施設等における一定の基準が設けられ、飲食店や喫茶店を開業・継続するにあたっては、都道府県知事の許可が必要であることとされています。

資格について

通常の飲食店・喫茶店であれば、特に資格がなくても開業することはできます。調理師という資格が必ずしも必要というわけではありません。ただし、その施設ごとに「食品衛生責任者」をおかなければならなりません。

食品衛生責任者は資格制となっており、食品衛生責任者養成講習会(1日)を受講することにより取得できます。ただし、調理師、栄養士、製菓衛生師等の有資格者はこの講習会を受講することなく食品衛生責任者になることができます。

食品衛生責任者の職務としては、食品衛生上の管理・運営や危害の発生を防止するための措置・促進等があります。
また、営業者(経営者)と食品衛生責任者が別の者である場合は、営業者(経営者)に対し改善を進言するという職務もあります。

お問い合わせはこちら

プロセス行政書士事務所
代表者 行政書士 末木邦生
〒400-0024 山梨県甲府市北口3-8-24
TEL:070-5542-6147 FAX:055-213-5002
MAIL:info@y-kigyo.com
営業時間 10:00~19:00 (土日祝休) MAILは24時間受付

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab