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設立後の変更手続きにはどのようなものがある?

商号変更手続き

会社の商号は定款の記載事項であるため、定款変更には株主総会の開催及び決議(特別決議)が必要になります。

また、会社の商号は登記事項であるため、定款変更の効力発生日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請しなければなりません。

なお、商号の決定後は、各種印鑑(代表印、銀行印、社印等の社名の入ったもの)の変更も行う必要があります。さらに、印鑑を手配したら、法務局への変更手続き(改印届)や取引のある銀行への届出印の変更手続きが必要になります。

 類似商号についてはこちら

 商号を決める際に注意すべき点についてはこちら

事業目的変更手続き

会社の目的は定款の記載事項であるため、定款変更には株主総会の開催及び決議(特別決議)が必要になります。

会社の事業目的は登記事項であるため、定款変更の効力発生日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請しなければなりません。

なお、許認可取得を目的として目的の変更を行う場合は、目的をどのように表記すればよいかを申請先に確認してから登記申請を行う必要があります。

 事業目的についてはこちら

 設立後に許認可が必要な業種についてはこちら

本店移転手続き

会社が本店を移転したときも、変更登記を申請する必要があります。

本店移転のパターンは、移転先が同じ法務局の管轄区域内にあるかどうか、移転にあたり定款の変更を必要とするかしないかにより、次の3つに分けることができます。

同じ法務局の管轄区域内の移転で定款変更を必要としない場合

会社の定款で本店の所在地を「山梨県甲府市に置く」などと市区町村名だけで定めている会社が甲府市内の他の場所へ移転する場合です。この場合は、移転先と移転日を決定して、実際に本店を移転したら登記を申請します。

同じ法務局の管轄区域内での移転で定款の変更を必要とする場合

定款で番地等(例えば「山梨県甲府市北口1丁目1番1号」など)の具体的な所在場所まで定めている会社が、法務局の同一の管轄区域内で他の場所へ本店を移転する場合です。この場合は、株主総会の決議(特別決議)により定款変更を行った後、変更登記申請を行うことになります。

他の法務局の管轄区域内へ移転する場合

株主総会で定款変更の決議をし、取締役が移転先と移転日を決議します。
登記申請については、旧本店所在地を管轄する法務局と、新本店を管轄する法務局の2つの法務局に対して申請する必要があります。(実際には、新旧それぞれの法務局向けの書類を作成し、旧管轄法務局へ全ての書類を提出することで、新管轄法務局に提出すべき書類が旧管轄法務局から自動的に移送されます。)

発行可能株式総数変更手続き

発行可能株式総数とは、会社が発行することのできる株式の総数のことをいいます。

発行可能株式総数の全部の株式を既に発行している場合や、増資(募集株式の発行)を行うと発行可能株式総数を超えてしまうような場合には、増資(募集株式の発行)を行う前に、発行可能株式総数を増加しておく必要があります。

発行可能株式総数は、定款の記載事項であり、かつ、登記事項でもあるため、定款変更後(株主総会の特別決議)は変更登記申請をしなければなりません。

増資手続き

会社の資本金を増やすことを「増資」といいます。

増資の目的は様々ですが、例えば、事業の発展のため、株主構成を変えるため、信用力を向上させるため等が挙げられます。

増資には下記のように、新たに株式を発行する方法のほか、準備金を組み入れることや剰余金を組み入れること等により行う方法もあります。

新たに株式を発行する増資の手続きには次の2つがあります。

株主割当増資

既存の株主が新たに発行される株式を株式の比率に応じて平等に引き受ける方法です。

第三者割当増資

特定の者(既存の株主も含む)に新株式が発行される方法です。
増資を行うことにより、発行済み株式数や資本金の額に変更が生じるため、増資手続き後は変更登記の申請を行うことになります。

役員の氏名・住所等変更手続き

取締役や監査役等の役員の氏名が、婚姻等により変更した場合は、その旨の変更登記を申請する必要があります。また、代表取締役の場合は、氏名だけでなく住所も登記事項となっているため、引越等により住所に変更が生じた場合も、その旨の変更登記を申請する必要があります。

役員変更手続き

取締役等の役員の任期が満了して再度就任する(重任)場合や、辞任、退任、死亡、追加等があった場合は、その旨の変更登記を申請する必要があります。

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プロセス行政書士事務所
代表者 行政書士 末木邦生
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