株式会社の機関
会社法が規定する株式会社の機関には、次のようなものがあります。
- 株主総会(種類株主総会)
- 取締役(代表取締役)
- 会計参与
- 監査役
- 会計監査人
- 取締役会
- 監査役会
- 委員会及び委員
- 執行役(代表執行役)
- 特別取締役
- 精算人(代表精算人)
なお、すべての株式会社に設置しなければならない機関は、株主総会と1人以上の取締役のみで、その他については、原則として、任意に設置することができるとされています。(一定の場合には、設置を義務付けられる機関もあります。)
以下、株式会社の主な機関についてご説明します。
取締役とは
取締役とは、株式会社の業務執行の決定機関であり、定款に別段の定めがある場合を除き、その過半数をもって(取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議により)会社の業務執行の意思決定を行います。
取締役は、会社のために忠実にその職務を遂行する義務を負い、取締役と会社との関係は、委任に関する規定(民法)に従わなければならないとされています。
取締役の資格
取締役には、未成年でもなることはできますが、次の者は取締役になることができません。(欠格事由)
- 法人
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に扱われている者
- 会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法もしくは破産法上の一定の罪を犯し、刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがないこととなった日から2年を経過していない者
- 上記3.の法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、又はその執行を受けることがないこととなるまでの者。
ただし、刑の執行猶予中の者はこれにあたらないものとして取り扱われます。
監査役とは
監査役は、原則として、会計監査を含む業務監査を行います。(一定の場合には、その監査役の監査範囲を会計監査に限定する旨を定款で定めることができます。)
監査役は、その会社のほか子会社の取締役、精算人もしくは支配人その他の使用人又は子会社の会計参与等と兼務することはできません。
また、監査役についても取締役と同じ欠格事由があり、該当する場合はその者を選任することができません。
会計参与とは
会計参与とは、会計の専門的識見を有する者として、取締役や執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役や執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等を職務とする機関です。
なお、会計参与になることができるのは、公認会計士(監査法人を含む)及び税理士(税理士法人を含む)に限られています。
会計監査人とは
会計監査人は、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査し、会計監査報告書を作成します。
会計監査人はその職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、監査役(監査役会、監査委員)に報告しなければならないとされています。