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会社設立Q&A

Q&A形式で会社設立の補足情報

お得に会社設立!特定創業支援事業とは?

特定創業支援事業

特定創業支援事業とは、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、市町村が民間創業支援事業者(金融機関、商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の各種創業支援を実施する「創業支援事業計画」を策定し、それを国から認定を受けて創業者に向けて実施していくことで、創業の促進、地域活性化、雇用確保等を図るものです。(山梨県では、この法律に基づき、県内の全市町村が認定を受けています。)

創業者としては、各市町村が実施する認定特定創業支援事業による各種支援を受けることにより、次のようなメリットがあります。
※創業予定地における創業支援を受ける必要があります。創業予定地以外で創業支援を受けると利用できない場合がありますのでご注意ください。
(more…)

有限会社から株式会社へ変更するには?

変更手続きについて

平成18年5月から有限会社の制度が廃止されたため、現在は有限会社を設立することができなくなっています。

それ以前から存在する有限会社は「特例有限会社」として存続していますが、法律上は、株式会社と同様のものとして扱われています。

現在「特例」として、制限期間がなく存続することが認められていますが、「株式会社」へ商号を変更することで、株式会社に移行することができます。

特例有限会社から株式会社への移行は、定款の変更(商号変更)に係る株主総会の決議(特別決議)を行った後、本店の所在地を管轄する法務局において移行の登記をすることにより効力を生じます。

この手続きは、定款変更後、本店の所在地において2週間以内に、支店の所在地において3週間以内に、特例有限会社の解散登記を行い、またそれと同時に商号変更後の株式会社の設立登記を行わなければなりません。

変更する際の注意点

印鑑の変更

商号が変更したことにより、各種印鑑(代表印、銀行印、社印等の社名の入ったもの)の変更が必要になります。また、印鑑を手配したら、法務局への変更手続き(改印届)や取引のある銀行への届出印の変更手続きが必要になります。

商号以外の定款の内容を変更する場合

株式会社へ変更する手続きにおいては、商号以外の定款の内容についても変更することができます。この場合、株式会社の設立登記申請書に、変更後の登記事項を直接記載し、当該変更に係る書面をすべて添付することになります。

同時に変更できる事項としては主に次のようなものがあります。

  • 商号の変更(「有限会社」以外の部分の商号)
  • 役員の変更
  • 役員の任期の設定
  • 事業目的の変更
  • 機関設計(取締役会、監査役の設置等) など

役員の任期

有限会社には、役員の任期についての規定はありませんでしたが、株式会社には任期があります。
株式会社の役員の任期は、原則、取締役は2年、監査役は4年となります。株式の譲渡について制限を設ける会社(非公開会社)においては、定款で定めることにより、それぞれ最長10年まで任期を延ばすことができます。

株式会社へ移行する際、新たに役員の任期を定める必要がありますが、その任期の起算点は「有限会社の役員に就任したとき」からとなるため、株式会社へ移行と同時に役員の任期が満了する場合があります。

※有限会社設立当初から取締役である場合、就任年月日は登記されていません。この場合『会社成立の年月日』が起算点とされ、商号変更後も通算されることになります。

例えば、任期を最長の10年とした場合であっても、その会社が15年前に設立されており設立時点で取締役に就任していたとすると、移行と同時に任期満了により退任することになります。
この場合、移行を決議する株主総会において、移行後の役員を選任する必要があります。
移行による株式会社設立の登記においては、取締役及び監査役の就任年月日が登記官により職権で記録されます。
取締役又は監査役が商号変更の時に退任しない(変更前後で変わりがない)場合は、その就任年月日として、特例有限会社の登記における就任年月日が移記され、商号変更の時に就任した場合には、商号変更の登記年月日が記録されます。

変更手続きの流れ

   株式会社に変更するための定款案の作成

   株主総会の開催(株式会社に変更するための定款変更の特別決議)

   商号変更後の定款の作成

   本店所在地を管轄する法務局への登記申請

設立後の変更手続きにはどのようなものがある?

商号変更手続き

会社の商号は定款の記載事項であるため、定款変更には株主総会の開催及び決議(特別決議)が必要になります。

また、会社の商号は登記事項であるため、定款変更の効力発生日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請しなければなりません。

なお、商号の決定後は、各種印鑑(代表印、銀行印、社印等の社名の入ったもの)の変更も行う必要があります。さらに、印鑑を手配したら、法務局への変更手続き(改印届)や取引のある銀行への届出印の変更手続きが必要になります。

 類似商号についてはこちら

 商号を決める際に注意すべき点についてはこちら

事業目的変更手続き

会社の目的は定款の記載事項であるため、定款変更には株主総会の開催及び決議(特別決議)が必要になります。

会社の事業目的は登記事項であるため、定款変更の効力発生日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請しなければなりません。

なお、許認可取得を目的として目的の変更を行う場合は、目的をどのように表記すればよいかを申請先に確認してから登記申請を行う必要があります。

 事業目的についてはこちら

 設立後に許認可が必要な業種についてはこちら

本店移転手続き

会社が本店を移転したときも、変更登記を申請する必要があります。

本店移転のパターンは、移転先が同じ法務局の管轄区域内にあるかどうか、移転にあたり定款の変更を必要とするかしないかにより、次の3つに分けることができます。

同じ法務局の管轄区域内の移転で定款変更を必要としない場合

会社の定款で本店の所在地を「山梨県甲府市に置く」などと市区町村名だけで定めている会社が甲府市内の他の場所へ移転する場合です。この場合は、移転先と移転日を決定して、実際に本店を移転したら登記を申請します。

同じ法務局の管轄区域内での移転で定款の変更を必要とする場合

定款で番地等(例えば「山梨県甲府市北口1丁目1番1号」など)の具体的な所在場所まで定めている会社が、法務局の同一の管轄区域内で他の場所へ本店を移転する場合です。この場合は、株主総会の決議(特別決議)により定款変更を行った後、変更登記申請を行うことになります。

他の法務局の管轄区域内へ移転する場合

株主総会で定款変更の決議をし、取締役が移転先と移転日を決議します。
登記申請については、旧本店所在地を管轄する法務局と、新本店を管轄する法務局の2つの法務局に対して申請する必要があります。(実際には、新旧それぞれの法務局向けの書類を作成し、旧管轄法務局へ全ての書類を提出することで、新管轄法務局に提出すべき書類が旧管轄法務局から自動的に移送されます。)

発行可能株式総数変更手続き

発行可能株式総数とは、会社が発行することのできる株式の総数のことをいいます。

発行可能株式総数の全部の株式を既に発行している場合や、増資(募集株式の発行)を行うと発行可能株式総数を超えてしまうような場合には、増資(募集株式の発行)を行う前に、発行可能株式総数を増加しておく必要があります。

発行可能株式総数は、定款の記載事項であり、かつ、登記事項でもあるため、定款変更後(株主総会の特別決議)は変更登記申請をしなければなりません。

増資手続き

会社の資本金を増やすことを「増資」といいます。

増資の目的は様々ですが、例えば、事業の発展のため、株主構成を変えるため、信用力を向上させるため等が挙げられます。

増資には下記のように、新たに株式を発行する方法のほか、準備金を組み入れることや剰余金を組み入れること等により行う方法もあります。

新たに株式を発行する増資の手続きには次の2つがあります。

株主割当増資

既存の株主が新たに発行される株式を株式の比率に応じて平等に引き受ける方法です。

第三者割当増資

特定の者(既存の株主も含む)に新株式が発行される方法です。
増資を行うことにより、発行済み株式数や資本金の額に変更が生じるため、増資手続き後は変更登記の申請を行うことになります。

役員の氏名・住所等変更手続き

取締役や監査役等の役員の氏名が、婚姻等により変更した場合は、その旨の変更登記を申請する必要があります。また、代表取締役の場合は、氏名だけでなく住所も登記事項となっているため、引越等により住所に変更が生じた場合も、その旨の変更登記を申請する必要があります。

役員変更手続き

取締役等の役員の任期が満了して再度就任する(重任)場合や、辞任、退任、死亡、追加等があった場合は、その旨の変更登記を申請する必要があります。

酒類販売業免許とは?

免許について

酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、販売場ごとに、その所在地の管轄税務署長の免許を受けることが必要となります。

この免許を「酒類販売業免許」といい、会社の本店が免許を受けている場合でも、支店が酒類販売業を開始する場合は、その支店の管轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。

免許を受けずに酒類を販売した場合は、法律により罰則等が設けられています。

※ なお、次の場合には免許は必要ありません。

  • 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(製造免許を受けた酒類と同一の品目)
  • 酒場、料理店、飲食店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する営業を行う場合

免許の区分

酒類販売業免許は酒類の販売先によって次の2つの区分に分類されます。

酒類小売業免許                               一般消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)に酒類を販売するために必要な免許
酒類卸売業免許 酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するために必要な免許

また、「酒類小売業免許」は販売方法によって次のように分類されます。

一般酒類小売業免許               販売場において原則すべての品目の酒類を小売することができる免許
通信販売酒類小売業免許       2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてカタログ送付やインターネット等の方法により一定の酒類を小売することができる免許
特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために酒類を小売することができる免許

一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、「人的要件」、「場所的要件」、「経営基礎要件」、「需給調整要件」をクリアしていなければなりません。

人的要件

人的要件には、申請者が過去に酒類販売業免許の取り消し処分を受けていないこと等があります。

場所的要件

場所的要件には、申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと等があります。

経営基礎要件

経営基礎要件には、申請者が破産者で復権を得ていないことやその経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと等があります。

需給調整要件

需給調整要件には、免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと等があります

労働者派遣業許可とは?

労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

  • 一般労働者派遣事業
  • 特定労働者派遣事業

一般労働者派遣事業とは

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

特定派遣とは異なり常用雇用の労働者を派遣するものではないため、派遣会社には人件費のコントロールが可能という最大のメリットがあります。しかし、派遣会社側は派遣労働者の労務管理が煩雑になりがちであったり、派遣労働者側にとっても常用雇用でないために身分が不安定であるということがあり、派遣会社には、常々適切な運営が求められています。

一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。

特定労働者派遣事業とは

常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。

なお、一般労働者派遣事業の許可を受けた事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行なう必要はありません。ただし、常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行わなければなりません。

※ 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われますが、事業主は申請に際して労働者派遣事業を行おうとする各事業所の名称等について申請書(特定労働者派遣事業の場合には届出書)に記載するとともに、事業所ごとに事業計画等の書類を提出することが必要です。

※ 「常時雇用労働者」とは、雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には以下とおりです。

  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 一定の期間(例えば、2ヵ月、6ヵ月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者
    • 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
    • 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  3. 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
    • 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
    • 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

労働者派遣事業を行うことができない業務

次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行うことはできません。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係業務
  • その他 弁護士、行政書士等の士業の業務等

飲食店営業許可とは?

飲食店・喫茶店営業とは

飲食店営業とは

飲食店営業とは、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業のことで、次の「喫茶店営業」に該当する営業を除くものをいいます。

喫茶店営業とは

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓子を客に飲食させる営業のことをいいます。

許可制度の必要性

飲食店や喫茶店は、お客さんに対して飲食物を提供するので、当然衛生的でなければなりません。

そこで、食品の安全性の確保を目的とした食品衛生法により、運営責任者や施設等における一定の基準が設けられ、飲食店や喫茶店を開業・継続するにあたっては、都道府県知事の許可が必要であることとされています。

資格について

通常の飲食店・喫茶店であれば、特に資格がなくても開業することはできます。調理師という資格が必ずしも必要というわけではありません。ただし、その施設ごとに「食品衛生責任者」をおかなければならなりません。

食品衛生責任者は資格制となっており、食品衛生責任者養成講習会(1日)を受講することにより取得できます。ただし、調理師、栄養士、製菓衛生師等の有資格者はこの講習会を受講することなく食品衛生責任者になることができます。

食品衛生責任者の職務としては、食品衛生上の管理・運営や危害の発生を防止するための措置・促進等があります。
また、営業者(経営者)と食品衛生責任者が別の者である場合は、営業者(経営者)に対し改善を進言するという職務もあります。

風俗営業許可とは?

風俗営業の種類

1号営業 キャバレー、大規模なショーパブなど客への接待を伴う飲食業
2号営業 クラブ、キャバクラ、スナック、料亭など客への接待を伴う飲食・遊興行
3号営業 飲食の提供を伴うナイトクラブ、ディスコ
4号営業 ダンスホール
5号営業 客席における照度が10ルクス(ルクスとは照度の単位のこと)以下の喫茶店、バー
6号営業 見通しが困難でかつ広さ5㎡以下の喫茶店、バー
7号営業 麻雀屋、パチンコ屋など
8号営業 ゲームセンターなど

各風俗営業の可能な営業内容

ダンスの可否 接待の可否 飲食提供の可否
1号営業
2号営業 ×
3号営業 ×
4号営業 × ×
5号営業 × ×
6号営業 × ×
7号営業
8号営業

※ 居酒屋とスナックは法的には接待の有無で区別されることになります。1号営業や2号営業にある接待とは、歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすことをいい、具体的には、客に同席して歓談したり、一緒にカラオケを歌ったりする行為を意味します。 

スナックでは、ホステスがソファーに同席し、客の隣で接客するといった「接待」に該当するサービスが行われることが多いので、通常2号営業として風俗営業に該当します。一方、通常の居酒屋で飲食物を差し出す行為は「接待」には含まれません。

許可制度の必要性

風俗業は、一定の需要があるとはいえ、無制限に認めてしまうと、善良な風俗や近隣の環境を損ねるおそれが生じます。また、それだけでなく青少年の健全な育成を阻害しかねません。場合によっては暴力団の介入や犯罪の温床になる危険性もあります。

そのため法律では、風俗営業を始める場合には都道府県公安委員会の許可を得なければならないと定めています。しかし、風俗店を営もうとする歓楽街の規模や周辺環境は地域によって異なるので、法律による全国一律の規制だけでは適切な規制ができないのも事実です。

そこで風俗営業については、通常法律による規制だけでなく、各自治体による独自の条例による規制が存在します。例えば、開業それ自体は規制されていなくても、地元の条例によって、営業時間が制限されていたり、カラオケによる騒音が厳格に規制されたりしていることがあります。

さらに、風俗店内で食品を取扱う場合には、風俗営業の許可だけでなく、「食品衛生法」に基づく都道府県知事の許可も必要になります。飲食業の許可については、営業所の所在地を所管する保健所で手続を行うことになります。

古物商許可とは?

古物営業について

古物とは、簡単に言うと、一度は消費者に利用されたものの、何らかの理由で手放され、再び売りに出されている品物のことをいいます。

この古物を取り扱う仕事を古物営業と呼び、大きく分けて以下の3つに分けられます。

古物商

古物商とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業のことです。具体的には、中古車売買業、中古のCDショップ、古着屋、リサイクルショップ等がこれに該当します。インターネットを利用して取引する場合も含まれます。

古物市場主

古物商間の古物の売買または交換のための市場(古物市場)を経営する営業のことです。

古物競りあっせん業

インターネットオークションが行われるシステムを提供する営業のことです。つまり、自らはシステムを提供して出品者と入札者を募るにとどまるのであって、自分が所持している物品をオークションに出品するわけではありません。

ただし、古物競りあっせん業というためには、システム提供の対価として出品者・落札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収しなければなりません。逆に言えば、出品者や落札者から一切手数料を取らず、スポンサーからの出資のみでオークションを運営する場合には、古物営業法上の「古物競りあっせん業」にはあたらないので、公安委員会(警察)に届出をしなくてもインターネットオークションを提供することができます。

許可制度の必要性

法律では、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業にかかる業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」と規定されており、窃盗や強盗といった犯罪によって取得された物品が、一般の古物に混じって処分されることで、犯罪が助長されることのないよう、古物を取扱う業者の把握と一定の規制を行っています。

資格について

資格については特に要求されていません。しかし、法律上の欠格事由が定められており、成年被後見人や住居の定まらない者など、古物営業を行う上でふさわしくない者は許可を受けることができません。

また、古物商と古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、「管理者」を1名選任しなければなりません。この管理者は一定の欠格事由に該当する者(未成年者等)はなることができません。

宅地建物取引業免許とは?

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、一般的に不動産業と呼ばれているもので、具体的には、以下の内容を業として行うものをいいます。

  • 宅地もしくは建物(建物の一部を含む)の売買もしくは交換をすること
  • 宅地もしくは建物の売買、交換、賃借の代理もしくは媒介をすること

なお、この仕事は免許制であり、免許を取得して宅地建物取引業を営む者を「宅地建物取引業者」といいます。

免許制度について

法律では、「宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする」と定めており、高額な商品である不動産を取扱う業者に一定の規制を設けて、消費者保護を図っています。

そのため、不動産業者については免許制が採用され、業者の質の維持が図られています。

独立開業するために必要な条件

免許の取得

1つの都道府県内にのみ本店、支店、営業所がある営業形態を予定する場合には「都道府県知事免許」、複数の都道府県に支店、営業所を設置して営業する場合は「国土交通大臣免許」が必要となります。

事務所の設置

事務所とは、本店や支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設のある場所のことで、宅地建物取引業に関わる契約を締結する権限を持つ使用人を置いているところも含まれます。

ただし、支店は現に宅建業を行っていなければ事務所とは扱われません。一方、支店で宅建業を営んでいれば、本店で宅建業を営んでいるかどうかにかかわらず、本店も事務所として扱われます。

事務所は、住居兼用や他の法人と共同使用することは、原則として認められません。

専任の取引主任者の設置

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格し、取引主任者資格登録をした者であって、取引主任者証の交付を受けている者のことをいいます。専任の取引主任者とは、その事務所に常勤し専ら宅地建物取引業務に従事する者をいいます。

この宅地建物取引主任者を設置するにあたっては、次の2つの点に注意しなければなりません。

  • 各事務所に最低1名ずつ設置すること
  • 業務従事者5名あたり1名いるように設置すること

欠格事由に該当しないこと

宅地建物取引業者としてふさわしくない者は免許を受けることが認められていません(欠格事由)。欠格事由として規定されているのは成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始決定を受けている場合、事務所に専任の取引主任者を設置できない場合などがあります。

営業保証金の供託

宅地建物取引業者は、取引上の債権者や消費者を保護するために、営業保証金を供託所に供託しなければなりません。供託金は本店が1,000万円で、支店ごとに500万円です。

ただし、この金額は業者にとって負担が大きいので、より少ない資金で開業できる手段として宅地建物取引業保証協会へ加入するという方法があります。

当該保証協会は、宅建業に関する苦情の解決や、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。なお、当該保証協会への納付金(正確には弁済業務保証金分担金)は本店が60万円、支店ごとに30万円です。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

許可について

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場にて収集した廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とする者のことをいいます。

この他人が排出した産業廃棄物を、産業廃棄物処理施設(中間処理施設、最終処分場)まで運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得する必要があります。

許可の取得について

産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出する事業場が所在する自治体(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要になります。例えば、山梨で出た産業廃棄物を、東京の処理施設まで運ぶ場合は、山梨と東京の両方の許可が必要になります。

積替え保管について

積替え保管とは、収集した産業廃棄物を、産業廃棄物処理施設へ効率よく運搬するため、一時的に一か所に廃棄物を集め、そこである程度まとめてから運搬車両へ積替えし、処理施設へ運搬するという収集・運搬方法です。

産業廃棄物収集運搬事業者が「積替・保管施設」を設置する場合、産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可を取得する必要があります。

産業廃棄物の処理の責任

法律では、事業者の責務として「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」、また「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と規定しており、産業廃棄物の処理の責任は排出事業者にあります。

しかし、実際は排出事業者が産業廃棄物の処理施設を設置したり、収集運搬を行うには、それなりのコストもかかり困難であるため、産業廃棄物処理業者に委託するケースがほとんどです。

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