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会社設立Q&A

Q&A形式で会社設立の補足情報

建設業許可とは?

許可について

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法 に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

なお、「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
    1. 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
    2. 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

許可の区分

建設業の許可は、次に掲げる区分 に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

  • 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
     本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
  • 1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
     営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

※ 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を 締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、 営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

※ 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(例えば、山梨県の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模 等により「一般建設業」と「特定建設業」 の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上と なる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、 3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要               
上記以外 一般建設業の許可で可能

※ 発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず 制限はありません。
※ 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可で可能です。
※ 上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、 このような制限はかかりません。

業種別の許可制

建設業の許可は、建設工事の種類 ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式 工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種 について追加して取得することもできます。

許認可事業共通の留意点は?

欠格事由に該当しないこと

許認可を申請する際の欠格事由については、個人事業においては事業主、法人においては代表者や役員について要求されることが多いです。中には、施設管理者等においても欠格事由に該当しないことを要求している許認可もあります。

欠格事由の内容としては、当該許認可の取り消しや登録抹消等の処分を受けていないこと、あるいは取り消し等を受けたときから一定期間(3年や5年が多いです)を経過していないこと、未成年者や成年被後見人でないこと等を要求されるケースが多いです。

許認可の申請準備前に、まずは一度欠格事由を確認するようにしましょう。

事前に準備等が必要な場合

許認可を受けようとする際に、申請者個人や法人等に特別な要件が要求される場合があります。
主な項目としては、次のようなものがあります。

  資産について

申請者に一定額以上の資金的な裏づけを要求する場合があります。その場合、申請者が法人の場合には、資本金が一定額以上であることが求められ、場合によっては純資産、現預金の額といった事項まで要求される許認可もあります。

会社法が施行され、資本金額が1円からでも会社設立が可能となりましたが、前述のとおり許認可を得るための条件として一定額以上の資本金が要求される場合がありますので、その点も視野に入れた会社設立の計画が必要です。

なお、資本金等の財産要件が設けられている許認可としては、建設業許可や労働者派遣事業許可、貸金業登録などがあります。

  資格について

申請者が法人の場合は役員又は従業員が、申請者が個人の場合は事業主又は従業員が一定の資格を有していることが許認可の条件となっている場合があります。

この場合、国家資格が要求されるといったものから1日または数日の講習会を受講すれば済むものまであります。

例えば、化粧品製造販売業の許可を受ける場合には、総括製造販売責任者として薬剤師等が常勤の職員として必要になります。

一方、飲食店の営業許可を得るときに必要とされる食品衛生責任者については、調理師免許取得者や栄養士等の国家資格者はもちろん要件を満たしていますが、このような資格がない者であっても講習会(1日)を受講すれば食品衛生責任者になることができます。

  定款の記載

法人を設立した場合は、その定款で事業目的を定め、それらが登記されますが、その定款の事業目的に許認可の対象となる事業が明記されていなければならない場合があります。(ほとんどの許認可において明記されることが要求されます。)

また、その事業目的の記載方法が登記申請の際には問題にならなくても、許認可申請の際に、定められた記載方法でなければならない場合もあるので、会社設立時における事業目的の決定は慎重に行う必要があります。

したがって、許認可取得を視野に入れて会社を設立する場合には、事前に許認可の申請先へどのような事業目的の記載が望ましいか確認しておくようにしましょう。

  開業場所

許認可とは別に、事業用の建築物には、場所による制限があり、好きな場所に好きな建物を自由に建てられるわけではありません。

地域により建築できるものに制限があります。これを「用途地域」といいます。

飲食店等の店舗を建築する場合の制限は次のようになります。

用途地域 建築可能な店舗(飲食店等)
第一種低層住居専用地域 住宅で住所、店舗等を兼ねるもの
(非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ床面積の1/2未満のもの)
第二種低層住居専用地域 床面積150㎡以下のもの
第一種中高層住居専用地域 床面積500㎡以下のもの
第二種中高層住居専用地域 床面積1,550㎡以下のもの
第一種住居地域 床面積3,000㎡以下のもの
第二種住居地域 建築可能
準住居地域 建築可能
近隣商業地域 建築可能
商業地域 建築可能
準工業地域 建築可能
工業地域 建築可能
工業専用地域 建築不可

店舗等がどの地域に該当しているかについては、市役所等の建築関係部署で確認することができます。

なお、許認可によっては上記用途制限のほか、距離制限というものが要件として設けられているものがあります。

例えば、法律上の風俗営業(パチンコ店や麻雀店、キャバクラ等)においては、学校や児童施設等から一定の距離離れていなければなりません。

  開業施設

許認可を得る要件として、事業所に所定の面積を求めるものや、設備面で所定の構造設備が必要な場合があります。

例えば、一般労働者派遣事業では20㎡以上の広さが必要であり、不動産業(宅地建物取引業)では他の事業と混在した事務所ではなく、出入口を別にすることなどが要求されています。

また、旅館業や飲食店の営業許可の場合は、それぞれ事業所に必要な客室の構造設備や厨房の構造設備が定められており、これらは、食品衛生法や旅館業法に基づくものと、消防法に基づくものがあります。

事業用の不動産物件を探す場合や内装工事の設計をする場合には、得ようとする許認可がどのような事業所を要求しているか、事前に調べておくようにしましょう。

設立後に許認可が必要な業種は?

許認可の種類

許可 法令によって一般的に禁止されていることを、特定の場合に解除すること
認可 行政などが、その行為を補充して法律上の効果を完成させること
届出 ある行為を行うにあたって、行政に対して、事業者が一定の事項を通知すること
登録 登録簿に記載されることで、事業を行うことができること
免許 国民が本来持っていない権利などを与える行為のこと

許認可が必要な主な業種とその申請窓口

業種 必要な許認可 窓口
建設業 建設業許可 都道府県又は国土交通省
不動産業 宅地建物取引業免許 都道府県又は国土交通省
廃棄物処理業 産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物運搬業許可
都道府県
電気工事業 電気工事業開始届 都道府県
薬局 薬局開業許可 都道府県
ガソリンスタンド 揮発油販売業登録 都道府県
貸金業 貸金業登録 都道府県
旅行業 旅行業登録 都道府県
飲食店 飲食店営業許可 保健所
クリーニング業 クリーニング所開設届 保健所
理(美)容業 理(美)容業所開設届 保健所
旅館業 旅館業許可 保健所
リサイクル店、古本、骨董屋 古物商許可 警察署
質屋 質屋営業許可 警察署
キャバレー
スナック
マージャン店等
風俗営業許可 警察署
人材派遣 一般労働者派遣業許可
特定労働者派遣事業許可
公共職業安定所
職業紹介事業 有料職業紹介事業許可 公共職業安定所
運送業 一般貨物自動車運送事業許可
特定貨物自動車運送事業許可
国土交通省陸運支局
たばこ屋 小売販売業許可 JTを経由して財務省
酒屋 酒類販売業免許 税務署

株式会社の機関とは?

株式会社の機関

会社法が規定する株式会社の機関には、次のようなものがあります。

  • 株主総会(種類株主総会)
  • 取締役(代表取締役)
  • 会計参与
  • 監査役
  • 会計監査人
  • 取締役会
  • 監査役会
  • 委員会及び委員
  • 執行役(代表執行役)
  • 特別取締役
  • 精算人(代表精算人)

なお、すべての株式会社に設置しなければならない機関は、株主総会と1人以上の取締役のみで、その他については、原則として、任意に設置することができるとされています。(一定の場合には、設置を義務付けられる機関もあります。)

以下、株式会社の主な機関についてご説明します。

取締役とは

取締役とは、株式会社の業務執行の決定機関であり、定款に別段の定めがある場合を除き、その過半数をもって(取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議により)会社の業務執行の意思決定を行います。

取締役は、会社のために忠実にその職務を遂行する義務を負い、取締役と会社との関係は、委任に関する規定(民法)に従わなければならないとされています。

取締役の資格

取締役には、未成年でもなることはできますが、次の者は取締役になることができません。(欠格事由)

  1. 法人
  2. 成年被後見人もしくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に扱われている者
  3. 会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法もしくは破産法上の一定の罪を犯し、刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがないこととなった日から2年を経過していない者
  4. 上記3.の法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、又はその執行を受けることがないこととなるまでの者。

    ただし、刑の執行猶予中の者はこれにあたらないものとして取り扱われます。

監査役とは

監査役は、原則として、会計監査を含む業務監査を行います。(一定の場合には、その監査役の監査範囲を会計監査に限定する旨を定款で定めることができます。)

監査役は、その会社のほか子会社の取締役、精算人もしくは支配人その他の使用人又は子会社の会計参与等と兼務することはできません。

また、監査役についても取締役と同じ欠格事由があり、該当する場合はその者を選任することができません。

会計参与とは

会計参与とは、会計の専門的識見を有する者として、取締役や執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役や執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等を職務とする機関です。

なお、会計参与になることができるのは、公認会計士(監査法人を含む)及び税理士(税理士法人を含む)に限られています。

会計監査人とは

会計監査人は、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査し、会計監査報告書を作成します。

会計監査人はその職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、監査役(監査役会、監査委員)に報告しなければならないとされています。

商号を決める際に注意すべき点は?

商号の注意点について

使用できる文字

  • 日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ、濁音、半濁音)
  • ローマ字(大文字、小文字)
  • アラビヤ数字(0、1、2、3…)
  • 「&」(アンパサンド)
  • 「’」(アポストロフィー)
  • 「,」(カンマ)
  • 「‐」(ハイフン)
  • 「.」(ピリオド)
  • 「・」(中点)
  • 空白(ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限る)

※ 記号は商号の先頭、末尾には使用できません。(ピリオド「.」のみ末尾に使用可)

「株式会社」や「合同会社」の文字

「株式会社〇〇」や「〇〇合同会社」というように、社名の前後に必ず「株式会社」又は「合同会社」を付けなければなりません。(合名会社、合資会社も同様)

会社の部門表記

「○○株式会社××企画部」や「△△株式会社□□支店」といった、会社の1部門を表す文字を入れた社名では商号としては認められません。

使用できない商号

  • 銀行・信託などの文字を用いた商号(当該業種で登録されていなければ使用不可)
  • 公序良俗に反する単語を用いた商号
  • 行政官庁と誤認されるおそれのある商号

可能な商号の例

  • 鎌倉・BC・1192建設株式会社
  • 株式会社Q.A
  • 沖縄SEA Food株式会社 等

類似商号関連

有名な会社の商号

「三井」「三菱」「日立」「東芝」等の商号の使用は不正使用となる可能性があります。一般的に知られた会社名は避けた方が無難です。

似ている商号

ローマ字等商号の場合、発音上の類似にも注意が必要です。

個人事業と株式会社の違いは?

個人事業と株式会社の比較

開業手続き

  個人事業
比較的容易です。また、費用や時間も株式会社に比べ少なく抑えられます。

  株式会社
定款認証や登記手続等の法律に則った煩雑な手続きが必要になります。
そのため、費用や時間も個人事業に比べ多くを要します。

資金

  個人事業
個人の自己責任が基礎となり、融資の場合は選択肢が限られることがあります。

  株式会社
個人の自己資金のほか、他からの出資もあり得ます。そもそも、株式会社は投資物件であるため出資を受けやすい媒体です。また、融資に関しても様々な選択肢があります。

責任

  個人事業
事業に関わる債務等、無限に責任を負います。

  株式会社
原則出資額を超えて責任は負いません。ただし、出資者が取締役等の役員となる場合で、融資等の際に連帯保証人となる場合は、実質出資額を超えて責任を負うことになります。

社会的信用

  個人事業
一般的には低いといえます。取引先によっては、個人事業者との取引に制限を設けているところもあります。

  株式会社
高いといえます。個人事業のような制限がなく、融資や各取引の際の契約等においても有利な場合があります。

組織力

  個人事業
小規模な場合がほとんどです。

  株式会社
様々な人材を集めて、組織的に活動することを前提としているため、高い組織力で事業を行うことが可能です。

利益・利潤の幅

  個人事業
生計を維持する性質が強いので、一般的には利益・利潤の幅は小さくなります。

  株式会社
利益・利潤を追求する組織体であるため、利益・利潤の幅に制限はありません。

存続性

  個人事業
事業主が働けなくなったり、死亡したりすると廃業となる場合が多いです。

  株式会社
代表者が働けなくなったり、死亡したりしても、代表者の交代により事業の存続が可能です。また、清算手続きをとらない限り、法律上は存続していきます。

その他

その他、税金関係や社会保険関係等においても相違点があります。

個人事業は、経営していく上で、ある程度自由な面が多いのですが、事業拡大には不向きです。反面、株式会社では、法律上、様々な取り決めがされているため、自由度は低くなりますが、事業拡大には向いています。

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代表者 行政書士 末木邦生
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